Flow
利用の流れ
ご利用の流れや制度を
わかりやすく説明
初めての方も安心していただけるよう、ご利用までの流れや制度について詳しく説明しております。「住み慣れた環境で療養生活を送りたい」「家族で療養を支えたい」といったご利用者様やご家族様のニーズにお応えするため、地域に密着した訪問看護をご提供いたします。また、訪問看護利用料助成費や各種認定についてもわかりやすく解説いたしますので、お気軽にご相談いただけます。
ご利用の流れ
お申し込みの手続き
はじめに、介護保険、医療保険のどちらの区分で訪問看護サービスを受けるかを決めます。まずは②介護保険の対象となるかを検討し、対象となる場合は②介護保険、対象とならない場合は①医療保険で検討するというのが一般的な流れです。
| ①医療保険を利用される方 | 訪問看護ステーション(直接申し込む) | 直接、訪問看護へ連絡し申し込む場合は、かかりつけ医に連絡して、訪問看護指示をいただきます。 |
| 対象者 | ・40歳未満 ・40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方 ・65歳以上で要介護認定非該当 ・介護保険の要支援・要介護者のうち以下の場合 末期の悪性腫瘍など、厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪期(特別訪問看護指示書期間) →介護保険による訪問看護で留意すべき疾患について ・精神科訪問看護(認知症については介護保険) |
|
| かかりつけ医師(相談し、申し込む) | 病院受診時に「訪問看護を受けたい」事をかかりつけ医へご相談してください。 | |
| ➁介護保険を利用される方 ※要介護認定を受けている方 |
介護相談支援専門員 (ケアマネージャー)に申し込む |
かかりつけ医に「訪問看護を受けたい」ことを、連絡するとともに訪問看護ステーションと調整をはかります。 |
介護保険での
訪問看護利用について
訪問看護を利用できる人は?
訪問看護を利用できる人は下記に該当する方です。ただし、いずれもかかりつけ医(主治医)の診断により、訪問看護が必要であると認められた方に限ります。
介護保険の訪問看護利用者
介護保険の被保険者で、要介護・要支援と認定された方です。要介護者等であるかどうかは、ご本人からの申請を経て、市町村が認定します。要介護・要支援の状態とは下記のような状態をいいます。
40歳以上65歳未満の被保険者については、要介護等になった原因が、初老期における認知症などの16特定疾病の場合(436項・介護保険制度の概要)に限られます。なお、40歳未満の方は介護保険の被保険者ではありませんので、介護保険から訪問看護の給付を受けることはできません。
要支援1日常生活の基本動作はほぼ自分でできますが、日常生活動作の介助や、要介護状態になるのを予防するための支援が必要です。
要支援2要支援1の状態から、日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援または部分的な介護が必要な状態です。
要介護1要支援2の状態から、日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要な状態です。
要介護2要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要な状態です。
要介護3要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両面で著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要な状態です。
要介護4要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことが困難な状態です。
要介護5要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしでは日常生活を営むことがほぼ不可能な状態です。
40歳以上65歳未満の被保険者については、要介護等になった原因が、初老期における認知症などの16特定疾病の場合(436項・介護保険制度の概要)に限られます。なお、40歳未満の方は介護保険の被保険者ではありませんので、介護保険から訪問看護の給付を受けることはできません。
介護保険による訪問看護で
留意すべき疾患について
医療保険の訪問看護が
適用される場合は?
要支援・要介護者であっても、厚生労働大臣が定める特定の疾病の場合は、介護保険ではなく、医療保険の給付対象となります。
精神訪問看護は医療保険の適用となります。(認知症は適用外)
精神訪問看護は医療保険の適用となります。(認知症は適用外)
特定疾患
①末期の悪性腫瘍
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病など)
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病など)
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
厚生労働大臣が定める疾病
①多発性硬化症
②重症筋無力症
③スモン
④筋萎縮性側索硬化症
⑤脊髄小脳変性症
⑥ハンチントン病
⑦進行性筋ジストロフィー症
⑧パーキンソン病関連疾患(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る)
⑨多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群をいう)
⑩プリオン病
⑪亜急性硬化性全脳炎
⑫ライソゾーム病
⑬副腎白質ジストロフィー
⑭脊髄性筋萎縮症
⑮球脊髄性筋萎縮症
⑯慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑰後天性免疫不全症候群
⑱頸髄損傷
⑲人工呼吸器を使用している状態
②重症筋無力症
③スモン
④筋萎縮性側索硬化症
⑤脊髄小脳変性症
⑥ハンチントン病
⑦進行性筋ジストロフィー症
⑧パーキンソン病関連疾患(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る)
⑨多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群をいう)
⑩プリオン病
⑪亜急性硬化性全脳炎
⑫ライソゾーム病
⑬副腎白質ジストロフィー
⑭脊髄性筋萎縮症
⑮球脊髄性筋萎縮症
⑯慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑰後天性免疫不全症候群
⑱頸髄損傷
⑲人工呼吸器を使用している状態